第1章 総則 |
第1条 |
本会は、放送大学兵庫同窓会と称する。 |
第2条 |
本会は、会員の親睦と情報の交換及び相互研鑽を図り、合わせて放送大学の発展に寄与し、同窓会連合会との意思疎通を図り、母校および同窓会の発展を目的とする。 |
第3条 |
本会は、前項の目的を達成するためにつぎの事項を行う。
(1)親睦及び情報交歓会の開催
(2)連合会への参画
(3)その他、目的達成に必要な事項 |
第4条 |
本会の事務所は、放送大学兵庫学習センター内に置く。 |
第5条 |
本会の解散および会則の変更は、総会の決議による。 |
第6条 |
本会の活動は、毎年1月1日に始まり、12月31日に終わる。 |
第2章 組織および会費 |
第7条 |
会員は、放送大学を卒業および兵庫学習センター(姫路サテライト)に在籍してしいる学生で、入会手続きをした者をもって組織する。ただし、5年間連絡がない場合は、退会したものとみなす。 |
第8条 |
会員は、下記の会費を納入するものとする。ただし、既納の納付金は、いかなる理由があっても返還しない。
(1)終身会費 5,000円を納入する。
(2)学生会員は、会費2,000円を納入する。ただし、引き続き学生として入学する場合は初回のみとする。
(3)学生会員が卒業した場合は、終身会費との差額3,000円を納入する。
(4)臨時会費は、役員会の審議により、必要に応じて徴収することができる。 |
第3章 役員 |
第9条 |
本会に次の役員を置く
  | 会 長 | 1名 |
  | 副会長 | 2名 |
  | 書記 | 1名 |
  | 会計 | 1名 |
  | 幹事 | 若干名 |
  | 監査 | 2名 |
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第10条 |
役員は、総会において選任する。
2 役員の役職は、役員会で互選により決める。
3 監査は、他の役員を兼ねることができない。
4 監査の内1名は、兵庫学習センター事務室長とする。 |
第11条 |
会長は、本会を代表し、会務を統括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故のある時はその職務を代行する。
3 書記、会計は庶務および会計をする。
4 幹事は、会務を分担する。
5 監査は、会計および会務を監査する。 |
第12条 |
第12条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 役員に欠員を生じたときには、役員会で補欠者を選任することができる。
3 補選された者の任期は、前任者の残任期間とする。 |
第13条 |
本会に、顧問、相談役を置くことができる。
2 顧問は、兵庫学習センター所長に委嘱する。
3 相談役は、本会会長であった者等同窓会の運営に貢献した者の中から会長が委嘱する。 |
第4章 役員 |
第14条 |
本会の会議は、総会および役員会とする。 |
第15条 |
本会の総会は、通常総会と臨時総会とし、会長が召集する。
2 総会は、本会の最高議決機関である。 |
第16条 |
総会は、次の事項を議決する。
(1)活動報告および収支決算
(2)活動計画および収支予算
(3)役員の選任
(4)会則の改廃
(5)その他本会に関する重要な事項 |
第17条 |
通常総会は、毎年度定期に1回開催する。
2 臨時総会は、必要に応じて会長がこれを召集する。また、会員の五分の一以上の者から招集の請求があるときは、会長は、これを招集しなければならない。 |
第18条 |
総会の議長には、会長があたる。 |
第19条 |
総会は、出席した会員をもって成立する。 |
第20条 |
総会の議決は、出席者の過半数により議決する。ただし、可否同数のときは、議長が決する。 |
第21条 |
総会の議事については、議事の概要および議決の結果を記載した議事録を作成する。
2 議事録には、議長のほか出席会員の代表2名が署名捺印し、保存しなければならない。 |
第22条 |
役員会は、総会に付随する事項および会務の執行に関する事項を議決する。
2 役員会は、前項の遂行にあたり、必要に応じて委員会を設置する事ができる。
3 役員会の議事録は、総会の規定に準ずる。 |
第5章 会計 |
第23条 |
本会の経費は、会費、臨時会費、寄付金および雑収入をもってこれに充てる。 |
第6章 雑則 |
第24条 |
本会の入会は、所定の入会申込書に必要事項を記入し、会費を添えて申し込む。 |
第25条 |
本会の活動に必要とする関係書類、帳簿類の保存期間は、別に定める。 |
第26条 |
本会則の施行について必要な会則施行規則等は、役員会の議決を経て、会長が別に定める事ができる。 |
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付則
この会則は、2006年3月25日より施行する。
この会則は、2007年5月27日より施行する。
この会則は、2009年3月29日より施行する。 |